吉村先生は、民間と民間の問題とおっしゃいますが、
指示出したのも、開催してるのも、大阪という自治体
であり、そこに、民間が未払いなってもいいやという
故意や、気づくべきに気づかなかった過失がないかと
言えば、それぞ一般論で気付きそうなもんだし、
訴訟法上、一般論でも、国家賠償法に基づき、
未払いを国もしくは地方自治体が払うべきだと
思う。吉村さん個人では払わないだろうけど、
行政の不作為と思しきこの事案。国家賠償法に
基づき、支払われるお金としか解釈は難しい😓
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